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1. 個人情報保護法って何?

個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする法律です。正式名称を「個人情報の保護に関する法律」といいます。
高度情報通信社会(コンピューターやインターネットなど)の進展に伴い、以前に比べ氏名・生年月日などの個人情報が大量に取り扱われるようになりました。このことを受けて、「個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであり、その適正な取扱いが図られなければならない。」という基本理念のもと、「個人情報取扱事業者」などを定義し、国や地方自治体、事業者が遵守すべき義務などを定めています。
この法律では、「個人情報取扱事業者」は、個人情報を利用・取得する際に、その利用目的をできる限り特定することとし、利用目的の達成の範囲を超えた個人情報の取扱を原則禁止としました。また、第23条では「第三者提供の制限」として本人の同意をとらない第三者提供を原則として禁止しました。
平成17年4月1日より全面的に施行されています。


2. 個人情報って何?

特定の個人を識別できる情報」のこと。
氏名・住所・電話番号だけでなく、メールアドレス、顔の写真画像なども情報です。
よって、データベース化された名簿だけでなく、名刺・カルテなどあらゆるものに個人情報は記載されています。
個人情報といえば、顧客リストを思い浮かべがちですが、社員の情報、家族の情報、求人に応募してきた人の履歴書の情報なども個人情報です。


3. 対象になるのは?

5,000人以上の情報を取り扱う企業・団体・個人が「個人情報取扱事業者」となり、「個人情報保護法」を遵守する義務があります。
5,000人分というと多いようですが、これには社員、顧客、取引先など社内外の全ての個人データが含まれます。50人の社員が100人分の名刺を管理しているだけでも「個人情報取扱業者」になります。


4. 「個人情報保護」を怠るとどうなるの?

最悪の場合、罰則が科せられます。主務大臣の勧告・命令に従わない場合、違反者:懲役(6ヶ月以下)、罰金(30万以下)
企業にも罰則が科せられます。


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